お世話になっております。 一般社団法人日本タックスプランナー協会 事務局です。 昨年に閣議決定があり、今年もほぼものづくり補助金が実施されることが確定しました。 今回はその閣議決定の内容についてご紹介します。 〜解説よりも申請を早く進めたいという方はこちら〜 <補助金公式説明会> https://taxplanmain.com/ 【閣議決定における経済対策における中小企業対策の詳細】 中小企業対策に関しては、「令和元年第13回経済財政諮問会議」の資料に詳しく記載があります。 【令和元年第13回経済財政諮問会議】 資料6 安心と成長の未来を拓く総合経済対策 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/1205/shiryo_06.pdf 上記資料の14ページに、ものづくり補助金など中小企業対策の具体的な記載があります。 経済財政諮問会議資料から読み取れる、来年の中小企業対策補助金のポイントは3点あります。 ポイント1 ものづくり補助金等は複数年継続して実施される見込み。 文中に昨年まで行われた主要な3つの補助金が記載されています。 それぞれ下記です。 (文中の)革新的な製品・サービス開発のための設備投資支援→ものづくり補助金 (文中の)小規模事業者に特化した販路開拓支援→小規模事業者持続化補助金 (文中の)ITツールの導入支援→IT導入補助金 また、文面に「複数年にわたり継続的に実施する仕組みを構築し、国として必要な財源を確保」とあります。 以前から、基金などの形にして3年程度継続して実施する等の噂もありましたが、そのような形になるかもしれません。 中小企業にとっては、毎年単発の補正予算で、あるかないかの補助金をあてにしては事業計画をたてにくいので、 3年程度継続して補助金が行われる見込みがあったほうが補助金での資金調達をふくめた中期的な事業計画をたてることができるので、3年先の補助金見込みまで予定されていれば吉報ですね。 また、これら3つの補助金は前年度同様「中小企業生産性革命推進事業」という事業で行われる予定です。 これらの3年間の総額が3600億円規模と見込まれていることから、単純には単年で1200億円、ものづくり補助金は今年度が800億円でしたので、800億円〜1000億円程度の予算ではないかといわれています。 〜補助金申請についてのサポートご希望の方はこちら〜 <補助金公式説明会> https://taxplanmain.com/ ポイント2 賃上げや被用者保険の適用拡大に取り組む場合に加点される。 ものづくり補助金などでは今まで、賃上げに取り組む場合には加点されていましたが、 来年からは被用者保険の適用拡大に取り組む場合にも加点される見込みです。 ポイント3 補助金申請について、簡素化・電子化が進む。 ものづくり補助金に関しては今年の平成30年度補正2次公募の応募申請で、 完全電子申請に切り替わりました。 おそらく来年はこの電子化がさらに進み、「応募申請だけでなく、実績報告等まで、電子申請で可能になるのでは?」と期待しています。 なぜなら今年の2次公募は応募時は電子申請だったものの、交付申請以降では紙での提出が求められたので余計に負担がかかったからです、、。 まとめ 経済対策が閣議決定され、ものづくり補助金等の中小企業支援策も徐々に明らかになってきました。 具体的な予算額等は12月末ころ予定の補正予算案で決まる見込みです。 〜補助金申請についてのサポートご希望の方はこちら〜 <補助金公式説明会> https://taxplanmain.com/ =============================================== 本メールは認定支援機関等推進評議会に 資料をご請求いただいた方や 担当者と名刺交換させていただいた方等、 ご連絡先をWebサイトなどに公開されている方にも お送りしております。 (特定電子メール法を順守しております。) =============================================== 今後のご案内が不要の場合は お手数ですが下記URLをクリックお願い致します。 【メール配信停止】 http://jtp.b4.coreserver.jp/ms_light/rm.cgi?m=030&u=b018d63f05839cff&h=9 本メールにご返信されましても送信専用 のアドレスにつき受信することは出来かねます。 お手数をお掛けして申し訳ございません。 =============================================== 【特定商取引に基づく表記】 認定支援機関等推進評議会 事務局 一般社団法人日本タックスプランナー協会 東京都港区港南2-16-8 25F 03-6713-2650 info at taxplanner.jp https://taxplanmain.com/ =============================================== ■特定電子メール法準拠 当社では事業を営む方向けに配信をさせて いただいており第3条第1項第4号に準拠した BtoB向けのメール配信を行っております。 配信を解除する場合は下記URLをクリックしてください。 http://jtp.b4.coreserver.jp/ms_light/rm.cgi?m=030&u=b018d63f05839cff&h=9
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